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離婚後、学資保険の放置は危険!財産分与のトラブル回避術

更新日:2021年05月15日

投稿日:2019年11月12日

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離婚した時、学資保険はどうなるの?そんな不安を抱いている方も居るのではないでしょうか。子どものためにと始めた学資保険、離婚後トラブルにならないためにはどうするればいいのかご紹介します。学資保険も財産分与が可能なので離婚の争点となりやすい「財産」についてしっかり理解しておきましょう。

財産分与とは

出典:photo AC

財産分与とは夫と妻が離婚することにより、婚姻期間中にお互いに協力をし築き上げた財産を折半することです。

夫と妻で多少前後する場合もありますが、ほとんどの財産が半々となり離婚の争点として多く挙げられる「財産」のトラブルや問題を解決してくれます。

<財産となるもの>

・現金

・家などの不動産

・車

・保険

・家電

・有価証券

 

財産分与の請求期間は離婚が成立してから2年間と決められていて、2年が過ぎてしまうと貰えたはずの財産が貰えなくなります。夫婦で協力して築いた財産なのでしっかりと請求することで離婚後のトラブルや生活の安定にも繋がり、心機一転して充実した日々を過ごすことができるので必ず期間内に請求してください。

 

財産分与ができない財産

離婚することになった際、財産分与の対象とならない財産もあります。それは、夫婦が結婚前から所有していた財産や両親から相続された財産、どちらか一方の力で得ることができた財産のことです。

財産分与は婚姻期間中に協力して築き上げた財産のため、結婚前の一方が所有していた財産は婚姻期間外となり財産分与はできません。

また、どちらか一方の力で得た財産も財産分与の対象外。この多くは両親から相続で受けた財産が当てはまり、配偶者が管理に関わっておらず労力を掛けていないのにも関わらず離婚することで財産を得ることは不公平になるからです。

学資保険は財産分与することが可能

離婚した際、学資保険は財産分与することが可能です。

 

学資保険は被保険者(受取人)が子ども名義となり進学などの教育費の援助を目的とした保険のことをいいます。よって学資保険の加入時期は妊娠が発覚してから、もしくは子どもが生まれてからの婚姻期間中になり財産分与が可能。

 

しかし配偶者が再婚で、連れ子の学資保険が満額支払い済みの場合は財産分与ができません。あくまでも婚姻期間中に築き上げた財産が対象となるので、結婚する前の財産については財産分与はできないのです。

 

学資保険を財産分与する方法

出典:photo AC

学資保険を財産分与する方法として大きく分けると2つあります。

・解約

・名義変更

調停は裁判になると解約となるケースが多いようですが、学資保険は子どもの進学など教育のために始めたもの。解約をしてしまうとデメリットも生じてしまいます。

 

離婚という事実は変えられませんが、子どものことを第一に考えて学資保険をこれからどうするか考えてみてください。

 

学資保険を解約して折半

学資保険を解約して戻ってくる解約返戻金を折半する方法は、お互いが現金で折半できるため一番後腐れなく財産分与ができる方法です。

調停や裁判になると解約となるケースが多いのはこのことから。しかし子どものことを第一優先として考えるのであれば、あまりおすすめできる方法ではありません。

 

 

解約のデメリット・リスク

学資保険を解約してしまうデメリットやリスクは次の2つ。

・解約返戻金が払込額を下回る

・再度学資保険に入ろうと思っても入れない可能性も

 

学資保険は毎月の保険料を満期まで払い込むことで、払込額以上の保険金を受け取れる貯蓄性の高い保険です。払込の途中で解約すると今まで支払ってきた保険料より下回る解約返戻金となる可能性があります。毎月コツコツ支払いをしてきたのにとても損をすることになってしまうのです。

 

また、今までの学資保険は一度解約し新たに学資保険に入ればいい。と思っていても子どもや契約者の年齢や収入で同等の保険、または学資保険にすら入れなくなってしまうこともあります。

 

解約する場合はデメリットやリスクをしっかりと把握したうえで決断してください。

 

名義を変更して解約返戻金を支払う

出典:photo AC

解約の他には学資保険の名義を新たな親権者に変更して、解約返戻金の半分相当を現金で支払う方法です。

 

この方法は解約をして解約返戻金で損をすることなく財産分与することができます。離婚時点での解約返戻金は

・保険会社

・代理店

・保険の担当者

に聞くと金額を教えてもらうことができます。

 

 現在の契約者    離婚後の契約者    返礼金を払うのは

 

名義変更のデメリット・リスク

名義変更をして保険の契約を継続し、解約返戻金の半分を相手に渡す場合払込期間が長かったり、学資保険に掛けている金額が大きければ相手に渡す金額も大きくなります。

 

学資保険以外の貯蓄があれば一括で渡すこともできますが、貯蓄がない場合は相手と話し合いをし分割にするなどの必要性も。

 

離婚することで生活環境や世帯の収入も変わるので今までと同額の保険料を支払えなくなる場合もあります。その時は保険会社や担当の方に相談をし保険料を下げたり、契約内容を見直しをしてください。

 

解約をして、新たに金額を下げて学資保険に加入するのは注意が必要です。前述しましたが、年齢や収入で加入できない可能性もあるため契約中の保険を見直すのがおすすめ。

 

 

中には名義変更だけの夫婦も

調停は裁判にはならずお互いの関係が良好で話し合いだけで済む離婚の場合、子どもの進学、教育のことを第一に考え、学資保険を財産分与の対象としない夫婦もいます。

 

離婚をしても紛れもない我が子のために今まで貯蓄していた学資保険を財産分与せず、しっかりと将来のために残しておくのも親としての努めなのかもしれません。可能な限り、最後までしっかりと子どもの将来について話し合う機会を作ることが大切です。

 

解約も名義も変更せず

学資保険の財産分与で一番避けなくてはいけないのが、解約も名義変更もしない場合です。

 

一番トラブルになりやすく、受け取ることができる子どものための財産も全く受け取れなくなる可能性もあるので注意が必要です。学資保険の放置がリスクが生じます。

 

離婚時の夫婦の関係は良好でも、相手の再婚や生活環境の変化、借金までは結婚当時より把握はできません。加入中の学資保険をしっかり認識し、離婚後の親権者に契約者を変更するのがおすすめです。

 

学資保険を放置したリスク

離婚したのにも関わらず学資保険を解約や名義変更をせず放置した場合のリスクについてご紹介します。

 

・契約者が払込をし満期になっても保険金を渡してくれない

・契約者が無断で解約してしまう

・借金や税金の滞納で保険が差し押さえられる

 

学資保険は被保険者が子どもであっても、解約や保険の継続については契約者に委ねられてしまいます。現金欲しさに無断で解約されたり、未納で解約となってしまっても被保険者の未成年にはそれを止めることは不可能です。

 

夫婦関係が良好でも「満期になったら渡す。」などの口約束だけではなく、書面にサインをしてもらうなど法的な効力を持つ約束をしてください。

 

しかし、このようなリスクを減らすには親権者に契約者を変更して自分たちで管理することが一番のリスク回避に繋がります。

 

名義変更の手続き

学資保険の名義変更をする場合は以下のものを準備してください。

・保険証券

・契約者本人の身分証明書

・印鑑

・新契約者の身分証明書

・新振替口座

・戸籍謄本

 

名義変更に必要な書類や手続き方法については保険会社などで多少違ってくるので、加入中の保険会社に問い合わせてください。

 

出典:photo AC

 

まとめ

離婚したからと言って、学資保険を加入している保険会社がいろいろと手続きしてくれることはありません。

 

もし相手と学資保険の財産分与について折り合いが付かなかったり、話し合いにすらならない時は弁護士に相談することが一番です。自分たちの財産を把握し、離婚後のトラブル防止策にもなります。

 

学資保険に加入した本来の理由をもう一度思い出し、明るい未来に向けて歩んでいける決断をしてください。

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